ブログの引越し
こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
急ながら、ココログからLibedoorブログの方へ引越しを
いたします。
今までの記事は全てそちらへ引き継ぐ予定ですので
(トラックバックなども引き継いでいきます)、
いつも読んでくださっていた方々へはお手数をおかけいたしますが、
上記ブログの方も何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
さて、今回は、
夫が暴力を振るったが「もう二度としない」
と謝罪した場合、と
夫、妻が浮気をしたが「もう二度としない」
という約束をした場合についてのお話をしたく思います。
普段、離婚相談を受けていて多いのが、
上記のように、浮気や暴力について、
「もう二度としないから離婚は留まって欲しい」といって、
相手方が離婚を拒んでいるケースです。
けれど、相手方の言う「もう二度としない」というのは、
正直あまりあてにできるものではありません。
こういった場合には、相手方へ何らかの制約が必要です。
例えば、今度暴力(浮気)を振るった場合には、
慰謝料○○万円を支払い、離婚をする。
といったような契約書を作るのも一つの方法です。
相手も、次は離婚ということは分かっていますが、
実際に離婚となれば、開き直り、慰謝料を拒むケースは
珍しくありません。
反省しているときに、しっかりと契約書を作成しておけば、
次はないということと、いざ離婚になった時に、
慰謝料の揉め事で、労力を使うことを避けることが
できます。また、相手方は暴力や浮気を認めて契約書を
作成しているわけですから、証拠を集める労力も少なくて
すみます。
余力がある場合は、慰謝料だけではなく、
養育費などについても決めておければなおよいです。
契約書などは、手間、と思われる方もおられるかもしれ
ませんが、
夫婦での契約による制約が、夫婦仲を取り持つことも
あるように思います。
↓相談は以下(離婚おきがる相談室)で受けております↓
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メール相談は↑↓のリンクから
離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。
できるかぎりのご返信を差し上げる努力をしております。
相談すること自体に悩まないでください。
おきがるにご相談ください。
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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
さて、今回は
【不倫の末の妊娠 ~ 相手への請求とリスク】
についての話を少ししたいと思います。
離婚相談には、当事者つまり夫婦からの相談だけではなく、
第三者、たとえば不倫相手の方からの相談も寄せられます。
その中には
「妊娠をして子供を生みたいと考えているが、
相手が逃げ腰で、一人で育てようと思っている、
けれど、養育費や認知など、何を相手に請求できるのか
そして、請求をした時にどんなリスクがあるのか」
という、
掻い摘んでいえば、このようなご相談が多いです。
請求としては、養育費の請求、認知の請求、慰謝料の請求
などできるものは幾つかありますが、
当人の気持ちの問題や相手の態度、またこれから相手と
どうしていきたいのか、という点によって、
その請求方法は変わってまいります。
また、場合によっては、妻側からの慰謝料請求も考えられ
ますので、そのあたりをどうするのかという問題もある
でしょう。
いずれにしましても、離婚に関する一つの相談として、
お受けしておりますので、
話しずらいという理由で相談を躊躇されないでください。
生まれてくる子供に関しては、お金の問題だったり、
世間の目であったり、苦労が付きまとう可能性は高いですが、
それらを少しでも軽減できる請求があるかもしれません。
それでは、今日はこのあたりで。
↓相談は以下(離婚おきがる相談室)で受けております↓
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離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。
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相談すること自体に悩まないでください。
おきがるにご相談ください。
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http://www.rikonsos.com/support/kyougisyosakusei.html
http://www.rikonsos.com/support/isharyou.html
■ 不倫相手の子供を妊娠した場合(認知、慰謝料、養育費請求)
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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
不思議なもので、似たご相談というのは重なるもので、
連続でご質問された養育費の件で、
少しお話ししたいと思います。
【 養育費についての取決めの穴 】
ご存知のように、養育費というのは、
子供が成人するまで(若しくは大学卒業までなど)
毎月○○万円を支払うということで取り決めます。
毎月支払うものですから、なかなか話し合いのつく
ものではありません。
ここで少し考えていただきたいのは、
毎月の支払いだけで養育費というのは足るもの
でしょうか?
子供が進学すれば、入学金や準備金などで
かなりの支出をするはずです。
つまり、月額の養育費以外でも支払ってもらわな
ければ困ってしまうお金の支出がたくさん
あるはずです。
ですから、月額を上げることに集中していると、
その後に出てきた、特別な支払い(入学金、子供が
高額医療に掛かった場合)に対して、
「これを支払うなら、養育費額はそんなに出せない」
と振り出しに戻ってしまうことも考えられます。
つまり、養育費、というものにとらわれずに、
子供が成人するまでに、どういったイベントがあって
どんなことに大きな支出が必要となるのか、
というストーリーを思い浮かべながら、
お話し合いをされてみてはいかがでしょうか。
養育費額を減らして、他の条件を上げてもらえる方が
メリットがあることもございます。
それでは、今日はこのあたりで。
↓ご相談は下記のURLからお気軽にどうぞー。
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メール相談は↑↓のリンクから
離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。
できるかぎりのご返信を差し上げる努力をしております。
相談すること自体に悩まないでください。
おきがるにご相談ください。
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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
さて、最近、離婚後の“姓(氏)”に関するご相談が続いたので、
少しお話しておきたく思います。
離婚後に姓をどうするかは結構悩むところかと思います。
仕事をされていて、婚姻時の名前で通っていれば、あえて変えず
そのままでもよろしいかと思いますが、
★子供も一緒に旧姓に戻そうと考えている場合は、再婚時に
また名前が変われば何度も子供の名前が変わりますし、
子供の立場で考えればあまり好ましいことではありません。
ですので、離婚した夫の姓を名乗るのは嫌だ、というお気持ちも
考えられなくはありませんが、お子さんのことや、再婚した時のこと
を考えて、
どうするかを検討された方がよろしいかと思います。
-------------
また、婚姻中の氏を継続して使う届けを出された後に、
やはり旧姓にもどしたくなる場合もあるかと思います。
けれど、氏を継続して使う届けというのは、
そのままの名前を名乗ってもいいですよという“許可”ではなく、
届け出た名前に“決定する”届けです。
ですので、一度決めたら、基本的には、変更は難しいということも、
念頭において姓をどうするかを考えてみてください。
姓(氏)を変更する場合は“やむを得ない事情”というのが
必要になり、簡単には変更が認められません。
ただ、最近の傾向としては、旧姓に戻す場合には、
少し変更の許可がゆるやいでいるので、以前よりは変更されやすい
と聞いたことがあります。 ※ やむを得ない事情の緩和
そして、その「やむを得ない事情」というのは家庭裁判所が
判断するものですので、
弊職が「この場合には変更できます」と断言することは
できないのですが、
過去判例から見ると、
1)「離婚の際に称していた~~届」を出した後、その姓が
社会的に定着される前の申し立て
2)やむを得ない事情は思いつきのものではないこと
3)第三者に害を与えるなどの社会的な弊害が発生する恐れが
ないこと
などが揃えば、氏の変更が認められるようです。
それでは、今回はこのあたりで。
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相談すること自体に悩まないでください。
おきがるにご相談ください。
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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
さて、今回は、離婚の話し合いがなかなかつかないというケースを
お話していきたいと思います。
弊職が多数のご相談を受ける中で、お話し合いがつかないケースと
いうのは、以下の5つの理由が多いように思います。
【 話し合いがうまくいかない5つのケース 】
(1) 離婚条件への不満
(2) 話し合いが面倒
(3) 現状の生活に満足している
(4) 本心としては離婚をしたくない
※ 妻、夫は離婚と言っているけれど「そう言っているだけでしょ」
と勝手に思っているケースもあります。
(5) 単純に困らせたい
ここで、1と2に関しては、離婚条件のたたき台のようなものを
一方が作成することで、それを元に修正をかけていき、
多少なりとも、話し合いを進めていける場合があります。
やっかいなのは、3~5のケースで、
こちらは、お金で気持ちが動くものではありませんし、
相手の真意を知ることも難しいですから、
話し合いが長期化するケースです。
こういった場合には、離婚条件だとか、離婚だとかいう話では
なく、まずは、話し合いの環境を持つことを目的にし、
多少時間がかかることは覚悟のうえで、進めていく必要があり
ます。
中には、気持ち的には離婚に合意しているけれど、
相手からの自発的な「悪かった、ごめん」という謝罪を待っている
場合もあります。
これは、離婚原因のない側から「あやまってよ」といわずとも、
相手から誠実な謝罪を待っているというケースで、
あれだけ難航したのに、相手が求めていたのは、誠実なひと言
だったということもあるという話です(そんなに単純には
いかない場合の方が多いですが)。
それでは、今日はこの辺りで。
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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
ようやくブログを更新できます。
やはり、年明けで「今年こそ」という思いからか、
熱いご相談が増えているように思えます。
さて、本日は弊職のサイトのような「無料離婚相談」への
相談の仕方について、少しお話ししたく思います。
【離婚相談を上手に使う4つの方法】
■ 相手の非だけではなく、ご自身の非とも思える部分についても
客観的にお伝えください。
※離婚を法律の観点からみると、どちらかが一方的に悪い、
と判断されることはあまりございません。
相手の非だけ見て離婚を進めていけば、必ずどこかで食い違い
や、大きな壁に阻まれます。
ですから、ご自身の非をあらかじめ客観的に把握することで、
先読みして対策を打てることもあるのです。
また、場合によっては当初予定していた慰謝料が全くもらえ
なくなることや、予定外の減額なども想定されますから、
冷静にできるだけ客観的にお伝えいただくと、より正確な
返信をすることができます。
■ 隠し事はせず、お伝えください。
※確かに、見ず知らずの人間に相談するわけですから、どこまで
話したらよいのか、と思われるのは自然ですが、
どうか信用いただいて、なるべく隠し事はなしでお話しください。
離婚の進め方は、相手方配偶者もいてのことですから、
一つの事実を知らなかったことで、白から黒へと変化し、
立場が逆転することもございます。非や、離婚の責任がご相談者
にあったからといって「あなたが悪い」と斬ることはございません。
ご相談くださった方にとって、どう進めたらよいのか、
どうすればリスクを最小限に食い止められるのかという点で考え
ておりますから、
そのあたりは心配されずとも大丈夫ですよ。
■ その他
・ 子供のいる、いない
・ ご夫婦双方の就職状況と年収(相手の年収はわかる範囲で)
・ 持ち家(ローン)、賃貸 かどうか
■ 誠意を持ったご相談
※これはお願いです。ご相談いただけることは、大変うれしいこと
なのですが、中には
「相談してやった」「答えて当然」という方が悲しいかなおられ
ます。
我々も人間ですから、あまりに横暴な相談のされ方をしては、
ご相談者にとって有利な、できるかぎり丁寧に回答する、という
モチベーションが削がれることになります。
互いの信用の元に進めていくことが、よりよい回答、よりよい結果
となりますから、どうか、少し手を貸して欲しいという気持ちで
お聞きいただけると、とてもうれしく思います。
これらをお聞かせいただければ、よりよい納得のいただける回答へ
ぐっと近づくと思います。
メール相談とはいえ、いざ相談をしようと思うことは、
とても敷居の高いことだと思います。
せっかくご相談いただくのですから、信頼し合って頑張っていきましょー。
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こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
年明けからご相談が特に増え、懸命に返信をさせていただいて
おりますが、返信内容の不明な点や、ご自分のあるべき離婚の姿
など、思うところはどんどんお伝えいただけるとありがたいです。
さて、本日は財産分与について少しお話ししたいと思います。
【 財産分与 】
離婚と聞いてお金でイメージするのが、
・慰謝料
・財産分与
・養育費
というところかと思いますが、
財産分与(養育費も)は、
たとえ、
ご相談者自身に
有責行為(浮気、不倫、暴力など)があったとしても
当然に
請求する事ができます。
財産分与というのは、夫婦であったときに、
夫婦双方で蓄えたものを分けるものですから、
もらうというよりも、自分のものを「返してもらう(清算する)」
という意味合いのものです。
ですから、「妻、夫が悪いから、財産分与はやらん!」
という話は筋違いです。
もちろん、有責行為があれば、慰謝料を払うこともあるでしょうから
財産分与の中から清算すれば少なくなることはあります。
けれど、全くなし、というのはおかしいのです。
もちろん、養育費に関しても同じです。
子供には責任がないのに「養育費なし」などというのは
ありえません。
養育費については、お話したいことが山のようにございますので、
別途お話しするということで。
それでは、また。
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おきがるにご相談ください。
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あけましておめでとうございます。
引き続き、離婚の進め方についてお話していきます。
前回は、離婚が頭をよぎったときの重要点をお伝えしましたが、
今回は、離婚の話を進めていくうえでの以外な盲点をお話しします。
さて、いざ離婚となれば決めなければいけないことは
たくさんあります。
たとえば、親権、養育費、財産分与、慰謝料、etc
ご相談いただく皆さんもよくお分かりのようで、これらの
離婚条件についてご質問もいただきますし、
決めなくてはいけない、という意識もお持ちでおられます。
けれど、実際に夫婦で離婚条件を話し合っているにも関わらず、
意外なことが決まっていないことがよくあります。
それは、
【意外に忘れがちな、離婚時の盲点】
■ 離婚の合意
■ 離婚協議書(公正証書作成)作成の合意
離婚の話を進めているのに「いまさら離婚の合意って・・・」
と思われがちですが、これが意外な盲点なのです。
よくあるケースが、
◇ 離婚条件の話し合いを長引かせている間に、離婚も取りやめに
なるだろう
◇ また離婚って言っている、本気じゃないんでしょ
のように、相手方配偶者が離婚を直視しておらず、
元の鞘に収まると勝手に思いこんでいることがあります。
こういう場合は、離婚届けや離婚協議書に押印する段階で
現実に気がつき、急に離婚を拒否されることになります。
これは、離婚の話を進めているのに、
見ている先が違うことに問題があるわけです。
その他にも、拒否しようと思えば、いくらでも理由は出て
きます。
物を買う理由は一つでも、買わない理由は幾らでも
出てくるのと同じで、拒否する理由は幾らでもつくりだせます。
ケースによって様々ですから、一概にどのタイミングでとは
いえませんが、合意を取ることは大切なことです。
これは、離婚協議書や公正証書作成にも言えることです。
それでは、今日はこの辺で。
なお、離婚相談は、以下のサイトから受付けております。
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さて、前回予告しましたとおり、離婚を考えた時、
何から進めればよいのか、という点をお話ししたいと思います。
場合によって様々ですので、進め方というよりは、
何が重要かという点を説明しますね。
【重要点】
■ ご自分の思い描くあるべき離婚の姿をイメージすること
※タイミング、離婚後の生活(経済的なところ含め)、
離婚条件など
■ 離婚条件の知識と知恵
※相手に離婚を切り出す前に、離婚に関する知識や知恵をしっかり
つけておく必要があります。常に相手より前をゆき、話し合いの
交渉権を握る準備をしておく。
■ 結婚生活を継続してゆく気持ちの模索
※離婚までの道のりは、相手に告げている、そうでないに関わらず
長いものです。完全に相手を拒否してしまえば、気持ちも苦しく
また、話し合いも難航します。
あくまで、ご自分にとっての最良の結果を出すために、
重要な部分であることとして、割り切って考える必要のあること
は否定できません。
■ 離婚をしたい具体的な理由
※色々と考えても、この理由がはっきりしていないと、
話し合いもうまくいかず、離婚もできないということになりかね
ません。また、できなければ夫婦の関係は今後辛いものになります。
上記でご説明したことは、キレイ事かもしれませんが、
離婚後、経済的に苦しい立場に置かれる方こそ、
離婚を目指すのではなく、有利な離婚を目指す必要があります。
そのためには、時間をかけて“有利”をご自分の方へ引き寄せておく
準備が必要です。
まだまだお話ししたいことはありますが、
今日はこの辺で。
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