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2008年1月

離婚の知識編 財産分与の勘違い

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

年明けからご相談が特に増え、懸命に返信をさせていただいて

おりますが、返信内容の不明な点や、ご自分のあるべき離婚の姿

など、思うところはどんどんお伝えいただけるとありがたいです。

さて、本日は財産分与について少しお話ししたいと思います。

【 財産分与 】

離婚と聞いてお金でイメージするのが、

・慰謝料

・財産分与

・養育費

というところかと思いますが、

財産分与(養育費も)は、

たとえ、

ご相談者自身に

有責行為(浮気、不倫、暴力など)があったとしても

当然に

請求する事ができます。

財産分与というのは、夫婦であったときに、

夫婦双方で蓄えたものを分けるものですから、

もらうというよりも、自分のものを「返してもらう(清算する)」

という意味合いのものです。

ですから、「妻、夫が悪いから、財産分与はやらん!」

という話は筋違いです。

もちろん、有責行為があれば、慰謝料を払うこともあるでしょうから

財産分与の中から清算すれば少なくなることはあります。

けれど、全くなし、というのはおかしいのです。

もちろん、養育費に関しても同じです。

子供には責任がないのに「養育費なし」などというのは

ありえません。

養育費については、お話したいことが山のようにございますので、

別途お話しするということで。

それでは、また。


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離婚の重要点2 意外な盲点とは?

あけましておめでとうございます。

引き続き、離婚の進め方についてお話していきます。

前回は、離婚が頭をよぎったときの重要点をお伝えしましたが、

今回は、離婚の話を進めていくうえでの以外な盲点をお話しします。

さて、いざ離婚となれば決めなければいけないことは

たくさんあります。

たとえば、親権、養育費、財産分与、慰謝料、etc

ご相談いただく皆さんもよくお分かりのようで、これらの

離婚条件についてご質問もいただきますし、

決めなくてはいけない、という意識もお持ちでおられます。

けれど、実際に夫婦で離婚条件を話し合っているにも関わらず、

意外なことが決まっていないことがよくあります。

それは、

【意外に忘れがちな、離婚時の盲点】

■ 離婚の合意

■ 離婚協議書(公正証書作成)作成の合意

離婚の話を進めているのに「いまさら離婚の合意って・・・」

と思われがちですが、これが意外な盲点なのです。

よくあるケースが、

◇ 離婚条件の話し合いを長引かせている間に、離婚も取りやめに
  なるだろう

◇ また離婚って言っている、本気じゃないんでしょ

のように、相手方配偶者が離婚を直視しておらず、

元の鞘に収まると勝手に思いこんでいることがあります。

こういう場合は、離婚届けや離婚協議書に押印する段階で

現実に気がつき、急に離婚を拒否されることになります。

これは、離婚の話を進めているのに、

見ている先が違うことに問題があるわけです。

その他にも、拒否しようと思えば、いくらでも理由は出て

きます。

物を買う理由は一つでも、買わない理由は幾らでも

出てくるのと同じで、拒否する理由は幾らでもつくりだせます。

ケースによって様々ですから、一概にどのタイミングでとは

いえませんが、合意を取ることは大切なことです。

これは、離婚協議書や公正証書作成にも言えることです。

それでは、今日はこの辺で。

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