« 2008年1月 | トップページ | 2008年3月 »

2008年2月

不倫の末の妊娠 ~ 相手への請求とリスクについて

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

さて、今回は

【不倫の末の妊娠 ~ 相手への請求とリスク】

についての話を少ししたいと思います。

離婚相談には、当事者つまり夫婦からの相談だけではなく、

第三者、たとえば不倫相手の方からの相談も寄せられます。

その中には

「妊娠をして子供を生みたいと考えているが、

相手が逃げ腰で、一人で育てようと思っている、

けれど、養育費や認知など、何を相手に請求できるのか

そして、請求をした時にどんなリスクがあるのか」

という、

掻い摘んでいえば、このようなご相談が多いです。

請求としては、養育費の請求、認知の請求、慰謝料の請求

などできるものは幾つかありますが、

当人の気持ちの問題や相手の態度、またこれから相手と

どうしていきたいのか、という点によって、

その請求方法は変わってまいります。

また、場合によっては、妻側からの慰謝料請求も考えられ

ますので、そのあたりをどうするのかという問題もある

でしょう。

いずれにしましても、離婚に関する一つの相談として、

お受けしておりますので、

話しずらいという理由で相談を躊躇されないでください。

生まれてくる子供に関しては、お金の問題だったり、

世間の目であったり、苦労が付きまとう可能性は高いですが、

それらを少しでも軽減できる請求があるかもしれません。

それでは、今日はこのあたりで。

↓相談は以下(離婚おきがる相談室)で受けております↓

*------------------------------------------*

離婚おきがる相談室 初回相談は無料です


メール相談は↑↓のリンクから
離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。

できるかぎりのご返信を差し上げる努力をしております。

http://www.rikonsos.com/

相談すること自体に悩まないでください。

おきがるにご相談ください。

*--------------------------------------------*

■ 離婚協議書(公正証書)作成 &1ヶ月メール相談サポート

http://www.rikonsos.com/support/kyougisyosakusei.html

■ 離婚(浮気相手への)の慰謝料請求サポート

http://www.rikonsos.com/support/isharyou.html

■ 不倫相手の子供を妊娠した場合(認知、慰謝料、養育費請求)

http://www.rikonsos.com/support/furin.html

■ 離婚届のお預かりサービス

http://www.rikonsos.com/support/oadukari.html

| | コメント (0) | トラックバック (0)

離婚相談室 ~ 養育費についての取決めの穴

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

不思議なもので、似たご相談というのは重なるもので、

連続でご質問された養育費の件で、

少しお話ししたいと思います。

養育費についての取決めの穴 】

ご存知のように、養育費というのは、

子供が成人するまで(若しくは大学卒業までなど)

毎月○○万円を支払うということで取り決めます。

毎月支払うものですから、なかなか話し合いのつく

ものではありません。

ここで少し考えていただきたいのは、

毎月の支払いだけで養育費というのは足るもの

でしょうか?

子供が進学すれば、入学金や準備金などで

かなりの支出をするはずです。

つまり、月額の養育費以外でも支払ってもらわな

ければ困ってしまうお金の支出がたくさん

あるはずです。

ですから、月額を上げることに集中していると、

その後に出てきた、特別な支払い(入学金、子供が

高額医療に掛かった場合)に対して、

「これを支払うなら、養育費額はそんなに出せない」

と振り出しに戻ってしまうことも考えられます。

つまり、養育費、というものにとらわれずに、

子供が成人するまでに、どういったイベントがあって

どんなことに大きな支出が必要となるのか、

というストーリーを思い浮かべながら、

お話し合いをされてみてはいかがでしょうか。

養育費額を減らして、他の条件を上げてもらえる方が

メリットがあることもございます。

それでは、今日はこのあたりで。

↓ご相談は下記のURLからお気軽にどうぞー。

*------------------------------------------*

離婚おきがる相談室 初回相談は無料です


メール相談は↑↓のリンクから
離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。

できるかぎりのご返信を差し上げる努力をしております。

http://www.rikonsos.com/

相談すること自体に悩まないでください。

おきがるにご相談ください。

*--------------------------------------------*

| | コメント (0) | トラックバック (2)

離婚後の姓は今と旧姓のどちらを名乗ればよいのか~離婚相談

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。


さて、最近、離婚後の“姓(氏)”に関するご相談が続いたので、


少しお話しておきたく思います。


離婚後に姓をどうするかは結構悩むところかと思います。


仕事をされていて、婚姻時の名前で通っていれば、あえて変えず


そのままでもよろしいかと思いますが、


★子供も一緒に旧姓に戻そうと考えている場合は、再婚時に

  また名前が変われば何度も子供の名前が変わりますし、

  子供の立場で考えればあまり好ましいことではありません。


ですので、離婚した夫の姓を名乗るのは嫌だ、というお気持ちも


考えられなくはありませんが、お子さんのことや、再婚した時のこと


を考えて、


どうするかを検討された方がよろしいかと思います。


-------------


また、婚姻中の氏を継続して使う届けを出された後に、


やはり旧姓にもどしたくなる場合もあるかと思います。


けれど、氏を継続して使う届けというのは、


そのままの名前を名乗ってもいいですよという“許可”ではなく、


届け出た名前に“決定する”届けです。


ですので、一度決めたら、基本的には、変更は難しいということも、


念頭において姓をどうするかを考えてみてください。

姓(氏)を変更する場合は“やむを得ない事情”というのが


必要になり、簡単には変更が認められません。


ただ、最近の傾向としては、旧姓に戻す場合には、


少し変更の許可がゆるやいでいるので、以前よりは変更されやすい


と聞いたことがあります。 ※ やむを得ない事情の緩和


そして、その「やむを得ない事情」というのは家庭裁判所が


判断するものですので、


弊職が「この場合には変更できます」と断言することは


できないのですが、

過去判例から見ると、


1)「離婚の際に称していた~~届」を出した後、その姓が
  社会的に定着される前の申し立て


2)やむを得ない事情は思いつきのものではないこと


3)第三者に害を与えるなどの社会的な弊害が発生する恐れが
  ないこと


などが揃えば、氏の変更が認められるようです。


それでは、今回はこのあたりで。


*------------------------------------------*

離婚おきがる相談室 初回相談は無料です


メール相談は↑↓のリンクから
離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。

できるかぎりのご返信を差し上げる努力をしております。

http://www.rikonsos.com/

相談すること自体に悩まないでください。

おきがるにご相談ください。

*--------------------------------------------*

| | コメント (0) | トラックバック (0)

離婚の話し合いがつかない5つのケース~離婚相談室

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

さて、今回は、離婚の話し合いがなかなかつかないというケースを

お話していきたいと思います。

弊職が多数のご相談を受ける中で、お話し合いがつかないケースと

いうのは、以下の5つの理由が多いように思います。

話し合いがうまくいかない5つのケース

(1) 離婚条件への不満

(2) 話し合いが面倒

(3) 現状の生活に満足している

(4) 本心としては離婚をしたくない

 ※ 妻、夫は離婚と言っているけれど「そう言っているだけでしょ」
   と勝手に思っているケースもあります。

(5) 単純に困らせたい

ここで、1と2に関しては、離婚条件のたたき台のようなものを

一方が作成することで、それを元に修正をかけていき、

多少なりとも、話し合いを進めていける場合があります。

やっかいなのは、3~5のケースで、

こちらは、お金で気持ちが動くものではありませんし、

相手の真意を知ることも難しいですから、

話し合いが長期化するケースです。

こういった場合には、離婚条件だとか、離婚だとかいう話では

なく、まずは、話し合いの環境を持つことを目的にし、

多少時間がかかることは覚悟のうえで、進めていく必要があり

ます。

中には、気持ち的には離婚に合意しているけれど、

相手からの自発的な「悪かった、ごめん」という謝罪を待っている

場合もあります。

これは、離婚原因のない側から「あやまってよ」といわずとも、

相手から誠実な謝罪を待っているというケースで、

あれだけ難航したのに、相手が求めていたのは、誠実なひと言

だったということもあるという話です(そんなに単純には

いかない場合の方が多いですが)。

それでは、今日はこの辺りで。

*------------------------------------------*

離婚おきがる相談室 初回相談は無料です


メール相談は↑↓のリンクから
離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。

できるかぎりのご返信を差し上げる努力をしております。

http://www.rikonsos.com/

相談すること自体に悩まないでください。

おきがるにご相談ください。

*--------------------------------------------*

| | コメント (0) | トラックバック (1)

離婚相談を上手に使う4つの方法~離婚おきがる相談室

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

ようやくブログを更新できます。

やはり、年明けで「今年こそ」という思いからか、

熱いご相談が増えているように思えます。

さて、本日は弊職のサイトのような「無料離婚相談」への

相談の仕方について、少しお話ししたく思います。

離婚相談を上手に使う4つの方法

■ 相手の非だけではなく、ご自身の非とも思える部分についても
   客観的にお伝えください。

 ※離婚を法律の観点からみると、どちらかが一方的に悪い、
  と判断されることはあまりございません。
  相手の非だけ見て離婚を進めていけば、必ずどこかで食い違い
  や、大きな壁に阻まれます。

  ですから、ご自身の非をあらかじめ客観的に把握することで、
  先読みして対策を打てることもあるのです。
  
  また、場合によっては当初予定していた慰謝料が全くもらえ
  なくなることや、予定外の減額なども想定されますから、
  冷静にできるだけ客観的にお伝えいただくと、より正確な
  返信をすることができます。

■ 隠し事はせず、お伝えください。

 ※確かに、見ず知らずの人間に相談するわけですから、どこまで
  話したらよいのか、と思われるのは自然ですが、
  どうか信用いただいて、なるべく隠し事はなしでお話しください。
  
  離婚の進め方は、相手方配偶者もいてのことですから、
  一つの事実を知らなかったことで、白から黒へと変化し、
  立場が逆転することもございます。非や、離婚の責任がご相談者
  にあったからといって「あなたが悪い」と斬ることはございません。

  ご相談くださった方にとって、どう進めたらよいのか、
  どうすればリスクを最小限に食い止められるのかという点で考え
  ておりますから、
  そのあたりは心配されずとも大丈夫ですよ。

■ その他

  ・ 子供のいる、いない
  ・ ご夫婦双方の就職状況と年収(相手の年収はわかる範囲で)
  ・ 持ち家(ローン)、賃貸 かどうか

■ 誠意を持ったご相談

 ※これはお願いです。ご相談いただけることは、大変うれしいこと
  なのですが、中には
  「相談してやった」「答えて当然」という方が悲しいかなおられ
  ます。
  我々も人間ですから、あまりに横暴な相談のされ方をしては、
  ご相談者にとって有利な、できるかぎり丁寧に回答する、という
  モチベーションが削がれることになります。

  互いの信用の元に進めていくことが、よりよい回答、よりよい結果
  となりますから、どうか、少し手を貸して欲しいという気持ちで
  お聞きいただけると、とてもうれしく思います。

これらをお聞かせいただければ、よりよい納得のいただける回答へ

ぐっと近づくと思います。

メール相談とはいえ、いざ相談をしようと思うことは、

とても敷居の高いことだと思います。

せっかくご相談いただくのですから、信頼し合って頑張っていきましょー。

*------------------------------------------*

離婚おきがる相談室 初回相談は無料です


メール相談は↑↓のリンクから
離婚協議書、公正証書、慰謝料などについてもご相談いただけます。

できるかぎりのご返信を差し上げる努力をしております。

http://www.rikonsos.com/

相談すること自体に悩まないでください。

おきがるにご相談ください。

*--------------------------------------------*

| | コメント (0) | トラックバック (1)

« 2008年1月 | トップページ | 2008年3月 »