不倫の末の妊娠 ~ 相手への請求とリスクについて
こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
さて、今回は
【不倫の末の妊娠 ~ 相手への請求とリスク】
についての話を少ししたいと思います。
離婚相談には、当事者つまり夫婦からの相談だけではなく、
第三者、たとえば不倫相手の方からの相談も寄せられます。
その中には
「妊娠をして子供を生みたいと考えているが、
相手が逃げ腰で、一人で育てようと思っている、
けれど、養育費や認知など、何を相手に請求できるのか
そして、請求をした時にどんなリスクがあるのか」
という、
掻い摘んでいえば、このようなご相談が多いです。
請求としては、養育費の請求、認知の請求、慰謝料の請求
などできるものは幾つかありますが、
当人の気持ちの問題や相手の態度、またこれから相手と
どうしていきたいのか、という点によって、
その請求方法は変わってまいります。
また、場合によっては、妻側からの慰謝料請求も考えられ
ますので、そのあたりをどうするのかという問題もある
でしょう。
いずれにしましても、離婚に関する一つの相談として、
お受けしておりますので、
話しずらいという理由で相談を躊躇されないでください。
生まれてくる子供に関しては、お金の問題だったり、
世間の目であったり、苦労が付きまとう可能性は高いですが、
それらを少しでも軽減できる請求があるかもしれません。
それでは、今日はこのあたりで。
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■ 不倫相手の子供を妊娠した場合(認知、慰謝料、養育費請求)
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