離婚全般

離婚後の姓は今と旧姓のどちらを名乗ればよいのか~離婚相談

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。


さて、最近、離婚後の“姓(氏)”に関するご相談が続いたので、


少しお話しておきたく思います。


離婚後に姓をどうするかは結構悩むところかと思います。


仕事をされていて、婚姻時の名前で通っていれば、あえて変えず


そのままでもよろしいかと思いますが、


★子供も一緒に旧姓に戻そうと考えている場合は、再婚時に

  また名前が変われば何度も子供の名前が変わりますし、

  子供の立場で考えればあまり好ましいことではありません。


ですので、離婚した夫の姓を名乗るのは嫌だ、というお気持ちも


考えられなくはありませんが、お子さんのことや、再婚した時のこと


を考えて、


どうするかを検討された方がよろしいかと思います。


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また、婚姻中の氏を継続して使う届けを出された後に、


やはり旧姓にもどしたくなる場合もあるかと思います。


けれど、氏を継続して使う届けというのは、


そのままの名前を名乗ってもいいですよという“許可”ではなく、


届け出た名前に“決定する”届けです。


ですので、一度決めたら、基本的には、変更は難しいということも、


念頭において姓をどうするかを考えてみてください。

姓(氏)を変更する場合は“やむを得ない事情”というのが


必要になり、簡単には変更が認められません。


ただ、最近の傾向としては、旧姓に戻す場合には、


少し変更の許可がゆるやいでいるので、以前よりは変更されやすい


と聞いたことがあります。 ※ やむを得ない事情の緩和


そして、その「やむを得ない事情」というのは家庭裁判所が


判断するものですので、


弊職が「この場合には変更できます」と断言することは


できないのですが、

過去判例から見ると、


1)「離婚の際に称していた~~届」を出した後、その姓が
  社会的に定着される前の申し立て


2)やむを得ない事情は思いつきのものではないこと


3)第三者に害を与えるなどの社会的な弊害が発生する恐れが
  ないこと


などが揃えば、氏の変更が認められるようです。


それでは、今回はこのあたりで。


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離婚相談を上手に使う4つの方法~離婚おきがる相談室

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

ようやくブログを更新できます。

やはり、年明けで「今年こそ」という思いからか、

熱いご相談が増えているように思えます。

さて、本日は弊職のサイトのような「無料離婚相談」への

相談の仕方について、少しお話ししたく思います。

離婚相談を上手に使う4つの方法

■ 相手の非だけではなく、ご自身の非とも思える部分についても
   客観的にお伝えください。

 ※離婚を法律の観点からみると、どちらかが一方的に悪い、
  と判断されることはあまりございません。
  相手の非だけ見て離婚を進めていけば、必ずどこかで食い違い
  や、大きな壁に阻まれます。

  ですから、ご自身の非をあらかじめ客観的に把握することで、
  先読みして対策を打てることもあるのです。
  
  また、場合によっては当初予定していた慰謝料が全くもらえ
  なくなることや、予定外の減額なども想定されますから、
  冷静にできるだけ客観的にお伝えいただくと、より正確な
  返信をすることができます。

■ 隠し事はせず、お伝えください。

 ※確かに、見ず知らずの人間に相談するわけですから、どこまで
  話したらよいのか、と思われるのは自然ですが、
  どうか信用いただいて、なるべく隠し事はなしでお話しください。
  
  離婚の進め方は、相手方配偶者もいてのことですから、
  一つの事実を知らなかったことで、白から黒へと変化し、
  立場が逆転することもございます。非や、離婚の責任がご相談者
  にあったからといって「あなたが悪い」と斬ることはございません。

  ご相談くださった方にとって、どう進めたらよいのか、
  どうすればリスクを最小限に食い止められるのかという点で考え
  ておりますから、
  そのあたりは心配されずとも大丈夫ですよ。

■ その他

  ・ 子供のいる、いない
  ・ ご夫婦双方の就職状況と年収(相手の年収はわかる範囲で)
  ・ 持ち家(ローン)、賃貸 かどうか

■ 誠意を持ったご相談

 ※これはお願いです。ご相談いただけることは、大変うれしいこと
  なのですが、中には
  「相談してやった」「答えて当然」という方が悲しいかなおられ
  ます。
  我々も人間ですから、あまりに横暴な相談のされ方をしては、
  ご相談者にとって有利な、できるかぎり丁寧に回答する、という
  モチベーションが削がれることになります。

  互いの信用の元に進めていくことが、よりよい回答、よりよい結果
  となりますから、どうか、少し手を貸して欲しいという気持ちで
  お聞きいただけると、とてもうれしく思います。

これらをお聞かせいただければ、よりよい納得のいただける回答へ

ぐっと近づくと思います。

メール相談とはいえ、いざ相談をしようと思うことは、

とても敷居の高いことだと思います。

せっかくご相談いただくのですから、信頼し合って頑張っていきましょー。

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離婚の知識編 財産分与の勘違い

こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。

年明けからご相談が特に増え、懸命に返信をさせていただいて

おりますが、返信内容の不明な点や、ご自分のあるべき離婚の姿

など、思うところはどんどんお伝えいただけるとありがたいです。

さて、本日は財産分与について少しお話ししたいと思います。

【 財産分与 】

離婚と聞いてお金でイメージするのが、

・慰謝料

・財産分与

・養育費

というところかと思いますが、

財産分与(養育費も)は、

たとえ、

ご相談者自身に

有責行為(浮気、不倫、暴力など)があったとしても

当然に

請求する事ができます。

財産分与というのは、夫婦であったときに、

夫婦双方で蓄えたものを分けるものですから、

もらうというよりも、自分のものを「返してもらう(清算する)」

という意味合いのものです。

ですから、「妻、夫が悪いから、財産分与はやらん!」

という話は筋違いです。

もちろん、有責行為があれば、慰謝料を払うこともあるでしょうから

財産分与の中から清算すれば少なくなることはあります。

けれど、全くなし、というのはおかしいのです。

もちろん、養育費に関しても同じです。

子供には責任がないのに「養育費なし」などというのは

ありえません。

養育費については、お話したいことが山のようにございますので、

別途お話しするということで。

それでは、また。


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離婚解決へのストーリー~離婚相談

年々離婚の件数が増えています。



それに合わせるかのように、書店に離婚本が並びます。



これで完璧! 全てが分かる! といった本も見かけますが、



完璧なものなど一つありません。



私は毎日離婚相談を受けておりますが、



相談内容がダブったことがありません。



100人いれば100通りのストーリーがあります。



事実は小説より、、といいますが、まさにその通り。



そして筋書き通りの法律理論は当てはまりません。



解決への道は常に新しいものを模索する必要が



あります。



けれどそれにはご相談者の力を借りなければ



できません。



せっかくご相談くださったのですから、



どうかパートナーとして一緒に進めれば



力強いと思いませんか?


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