離婚後の姓は今と旧姓のどちらを名乗ればよいのか~離婚相談
こんにちは。離婚おきがる相談室の松浦です。
さて、最近、離婚後の“姓(氏)”に関するご相談が続いたので、
少しお話しておきたく思います。
離婚後に姓をどうするかは結構悩むところかと思います。
仕事をされていて、婚姻時の名前で通っていれば、あえて変えず
そのままでもよろしいかと思いますが、
★子供も一緒に旧姓に戻そうと考えている場合は、再婚時に
また名前が変われば何度も子供の名前が変わりますし、
子供の立場で考えればあまり好ましいことではありません。
ですので、離婚した夫の姓を名乗るのは嫌だ、というお気持ちも
考えられなくはありませんが、お子さんのことや、再婚した時のこと
を考えて、
どうするかを検討された方がよろしいかと思います。
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また、婚姻中の氏を継続して使う届けを出された後に、
やはり旧姓にもどしたくなる場合もあるかと思います。
けれど、氏を継続して使う届けというのは、
そのままの名前を名乗ってもいいですよという“許可”ではなく、
届け出た名前に“決定する”届けです。
ですので、一度決めたら、基本的には、変更は難しいということも、
念頭において姓をどうするかを考えてみてください。
姓(氏)を変更する場合は“やむを得ない事情”というのが
必要になり、簡単には変更が認められません。
ただ、最近の傾向としては、旧姓に戻す場合には、
少し変更の許可がゆるやいでいるので、以前よりは変更されやすい
と聞いたことがあります。 ※ やむを得ない事情の緩和
そして、その「やむを得ない事情」というのは家庭裁判所が
判断するものですので、
弊職が「この場合には変更できます」と断言することは
できないのですが、
過去判例から見ると、
1)「離婚の際に称していた~~届」を出した後、その姓が
社会的に定着される前の申し立て
2)やむを得ない事情は思いつきのものではないこと
3)第三者に害を与えるなどの社会的な弊害が発生する恐れが
ないこと
などが揃えば、氏の変更が認められるようです。
それでは、今回はこのあたりで。
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